義勇軍というものについての知識がなくNET上から知りえることを集めてみた。


■WIKIによると、「義勇兵は、正規軍に所属せず、金銭的見返りを求めずに自発的に戦闘に参加した戦闘員を指す。」とある。

■ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアの侵略と戦うための支援を世界に呼び掛け、各国のウクライナ大使館へ行き「国際義勇軍」に参加登録してほしいと訴えた。

■デンマークのフレデリクセン首相は27日、デンマーク国民がウクライナへ行き、ロシア軍と戦うための「国際義勇軍」に参加することについて容認する姿勢を示した。

■在日ウクライナ大使館が27日、「ツイッター」を通じて「共に戦いたい方々」として募集した。

◆在日ウクライナ大使館から募集業務を委託された東京都内の企業関係者によると、3月1日夜までに約70人の志願の申し出があり、うち約50人は元自衛官で、かつてフランス外国人部隊に所属していた人も2人いた。

◆ウクライナ側は従軍させる場合には報酬を支払うことを視野に入れるが、ツイッターでは「ボランティア」として募集。問い合わせの際に「日本にいても大して役に立たないが、何か役に立つことをしたい」などと「純粋な動機」(大使館関係者)を語る人が多かったという。

■日本政府はウクライナ全土の危険情報を最高度の「レベル4」(退避勧告)に設定している。林芳正外相は1日の記者会見で「在日ウクライナ大使館が義勇兵の呼びかけをしていることは承知しているが、目的のいかんを問わず、同国への渡航はやめていただきたい」と強調した。在日ウクライナ大使館も、実際に義勇兵として派遣するか否かは日本政府と調整のうえで決めるとしており、人道支援などを担う可能性もある。

ところが、日本の刑法93条では国交に関する罪の一類型として、私戦予備及び陰謀罪を規定している。私戦予備及び陰謀罪というものについては全く知らないので、参考として詳しく書かれてあるので田上喜一弁護士による説明を次にあげる。

■私戦予備・陰謀罪とは

(田上嘉一弁護士/陸上自衛隊三等陸佐によれば)

(私戦予備及び陰謀)

「第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。」

私戦の対象となる「外国」とは、ロシアやウクライナは対象となります。

「私的な戦闘行為」とは、国家意思によらない武力行使(組織的な武力による攻撃・防御)を行うことを言います。日本政府の意思によらず個人が勝手に戦闘行為に参加することは日本の国際的な立場を危うくし、国際社会の平和を害するため、これを処罰するという規定なのです。

そして、「予備」とは「私的な戦闘行為を実行する目的で、その準備をすること」をいい、「陰謀」とは「2人以上の者が私的戦闘行為の実行を具体的に計画し合意に達すること」をいいます。

この予備・陰謀については、「いずれも、自ら私的戦闘行為を実行する意思である」必要があります。

この犯罪が少し変わっているのは、既遂犯や未遂犯は規定されておらず、予備行為だけが犯罪として規定されていることです。

犯罪には、実際に犯罪を実行し結果が生じた既遂犯、実行に着手したものの結果が生じなかった未遂犯、そして実行には至っていないもののその準備段階である予備というように整理されています。実際に結果が生じなかった場合は犯罪としての違法性が低いため、殺人や放火のような重大犯罪については未遂なども処罰対象となっていますが、そうでない犯罪(器物損壊や業務妨害など)については、未遂や予備は処罰対象となっていません。

私戦行為については予備・陰謀のみが規定されており実際の戦闘行為が犯罪となっていないのは、実際に個人が外国と戦闘行為に入ることは想定し難いからであるといわれています。実際に戦闘行為に加担した場合は、殺人罪等で裁かれることになります。

実際に処罰されるのだろうか

それでは、実際にウクライナの国際義勇軍に応募した場合、私戦予備・陰謀罪として処罰されるのでしょうか。

条文を読むとその可能性がないとは言い切れません。実際にウクライナにおいてロシアに対する戦闘行為に参加するための準備をしているといえなくもないためです。

その一方で、「国家意思によらない」というのは、日本の国家意思である必要はなく、ウクライナの国家意思に基づくものであれば「私的な戦闘行為」とはいえず、処罰の対象ではないという理屈も考えられそうです。

そもそも、この私戦予備・陰謀罪については、2019年に一度だけ、イスラム国の戦闘に加わろうとした北海道大学の学生らがシリアに「渡航を企てた」ということで書類送検されたケースがあるのみで、そのときですら不起訴で終わっているため判例などもありません。いわば、条文はあっても実例がほとんどないという幻の犯罪なのです。

この犯罪の原型は、明治13年制定旧刑法の「外患ニ関スル罪」として、交戦権が認められた国家以外による外国との私的戦闘を禁止したことにさかのぼります。

首都大学東京の星周一郎教授(刑事法学)によれば、江戸時代末期に薩摩藩や長州藩が外国に戦争を仕掛けたようなケースを前提にしていたというものだというので(「日本人戦闘員」どう防ぐ 私戦予備・陰謀罪適用に賛否 規制、法整備が急務)、その意味では、特定の個人や集団が国家に戦闘を挑むことは現代においては考えづらく、およそ登場する場面のない犯罪といえるでしょう。

その意味で、ウクライナ大使館の募集に応じた場合に摘発等されるかどうかは不明ですが、シリアへの渡航準備で書類送検されていることを考えれば、摘発される可能性は捨てきれず、おすすめできる行為とは決していえません。

なお、私戦予備・陰謀罪は、私戦を未然に防ぐ趣旨から自首した場合には罪が免除されることとなっています。


以上を読んでおもうに、ウクライナは祖国防衛のに戦っているのであり、一方的に戦争をしかけてきたのはロシアである。もし日本がウクライナの立場であれば、自衛権の行使として許される行為である。ならば、日本人がウクライナの義勇軍として、ウクライナの自衛の戦いに加担したとしても違法ではないのではないかな、と私は勝手に思うのである。

ウクライナの人々のことを考えていて涙が止まらなくなってしまった。ウクライナはEUに加盟したなら、すぐにもNATOにも緊急加盟することはできないのか。ベラルーシの参戦によってウクライナへ支援の武器の輸送すらままならない現状である。独裁暴君プーチンの頭の中は未だにソ連崩壊時の怨念で固まったままである。思い通りにならなければ核の脅迫も辞さないプーチンを見ていると、ウクライナだけの敵ではなく人類の敵である。ロシアの国民は、自国の未来を考えるならプーチンのような指導者を一日も早く追放すべきだと思う。

人道支援でならいいのであれば、人道支援義勇隊としてなら日本政府も納得するのかも。

宮沢博行国防部会長は取材に対し「(日本からの参加者を)止めるべきではない。義勇兵を止めるべきではない」と発言した。

「日本は憲法上や平和国家の立場もあり、軍も送れない。武器供与もできない。そういう中で、志願者の志を無にすることはできないと思う。そういう志のある人がいるというのは最大の敬意を払うべきなんじゃないか」とも説明した。