地主が好きな「土地賃借権」と地主が嫌いな「地上権」
地上権という言葉についての認識がまるでない私。早速NET検索。
このサイトは、地上権と借地権についてわかりやすく解説していた。
借地権は、賃借権と地上権をまとめて総称した言葉なのでわかりにくい。
法務局へ行って登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すると、「地上権設定」と記載されているとはっきりするのであるが、この記載は地主側の義務なので必ずしもあるとは限らない。
。
土地と建物とが別々の場合、建物を所有する側が地主に対して土地の賃借契約を交わしている場合は問題ないが、地上権の場合に問題となる。登記に記載されていない場合にトラブルが起きやすい。上の表を見てもわかるように、地上権の場合、地主にとっては非常に不利になる。自分の土地であってままならないのである。それで地主は登記しようとはしないのである。戦後まもない頃は、不法占有で多くの土地の地上権が主張されたようである。
今回は、建物の取引のときに立ち会った司法書士の方を見つけて地上権はたしかにあったと認めてくださったので、助かったようである。この地上権の話を警察に連絡すると、今まで民事民事と行っていた警察の態度が一変して弁護士と話し合いを持ってくれるということである。
【地上権】
・地上権の場合は、絶対的な物権なので売買や相続や抵当権など一切地主との承諾はいらない。
・法定地上権が認められる時には、土地の評価の6~7割の部分が法定地上権の部分として土地所有権の評価から減額され、建物の評価に加算される。
・取得時効を主張する場合、占有者は「所有の意思」に基づき、「善意」で、「平穏かつ公然」に占有していることを立証しなければならない。取得時効を主張する者は、20年間の取得時効の場合、その始めと終わりの時点において自分が占有していたことを、10年の取得時効の場合にはそれに加えて、自分に所有権があると信じたことについて不注意な点がなかった(無過失であった)ことを主張立証すればよい。
この3つの条件を、前の建物の所有者(27年間)も父(24年間)も孫(13年間)も満たしているのである。