抵当権の抹消原因は抵当権者である金融機関によるという事実
破棄とは一体どううことかよく理解できないので、法務局までたずねに行った。
土地や建物の登記簿に抵当権があって、その抵当権が抹消された時は、登記簿の下の欄に抵当権抹消原因が書かれている。
銀行等の金融機関が抵当権者となっている場合,通常,登記原因証明情報(解除証書や弁済証書等)は抵当権者である金融機関から送られてくる。今回の場合は、K信用金庫から日新プランニングに放棄証書が送られたようである。
弁済・解除・放棄のどれを使用するかはそれぞれの金融機関によって異なってくるという。
銀行から借りていたお金を返済し,金銭消費貸借契約が「弁済」により消滅し,抵当権設定契約も同じ原因で同時に消滅するので、登記原因に「弁済」と書かれることになる。この場合、金融機関によって「解除」や「放棄」が使われることがあり、その内容も少しずつ違っていることもある。金融機関に問い合わせなくては詳しいことはわからないらしい。ただ、弁済と書かれることは少なく放棄と書かれることが多いという。
今回の根抵当権の場合、限度額内で何度でも融資ができるが、実際いくら融資されたかは当事者同士しかわからない。よって今回の場合も、日新プランニングがいくら融資されたかはわからないし、いくら返済したかもわからい。登記簿をとってもなーんにも分からないのである。
こんな紛らわしいことはやめて、一つの言葉に一つの意味を当てはめるて決めるか、原因の欄に詳細を書くべきではないか。
今回の場合金融機関が何も教えてくれないので法務局まで行くことになったが、結局何もわからない結果となった。
知らなかったことを知るようになることはいいことだけれど、かなり脳が疲れる。