日新プランニングはいつもは訴えられる方が多いはずなのに今回は何と自分の方から民事裁判を起こしてきた。日新プランニングから提示された参考資料の中に、何と地主が持っていたという土地賃貸借契約書があった。

解体している現場をGIGAZINE編集長に見つかった地主が、まず、繰り返し主張したのが「地代を一度ももらっていない。」、そしてその次は「孫の山﨑さんから建物を返してもらった。」というセリフであった。GIGAZINE編集長から「建物は自分のものであって地主のものではないのに何故返さなければならないのか。そんな馬鹿なことを言った覚えはない。」と地主は言われ、今度は「先代のオサさんから貰った。」に変わり、ついに10年間取得時効という無理な理由をでっち上げて建物の所有権を主張してきた。10年というのは無理があると思ったのか、民事訴訟に際して今まで一度も触れなかった土地賃貸借契約書をだしてきたのである。


その契約書をひと目見ただけでGIGAZINE編集長は、「この署名は祖父のものではない。」と断言したのである。悪筆で字を書くことについては劣等感まみれである編集長が、ちらっと見ただけでもこの筆跡は祖父のものではないと分かるほど似ても似つかない署名が契約書に書かれてあった。


しかし、一般人が裁判で「契約書に書かれている署名は祖父のものとは全く違う。」と言っても証拠性は低い。筆跡鑑定はやはりプロの鑑定人が鑑定したものでなくてはならない。
この筆跡鑑定というものは国家試験による資格ではないので、筆跡鑑定士とは言わず筆跡鑑定人と呼ばれる。筆跡鑑定人は普通、警察科捜研のOBが引き受けて仕事としていることが多い。


裁判においては、自分で雇った鑑定人による鑑定書を提出してもよいが、できることなら裁判所に依頼してお金を出して鑑定してもらう方が裁判における信頼度が高いようである。ただ、民間の鑑定に比べて鑑定料が4~5倍である。民事裁判というものは、法的に白黒の判定をする場ではなく、双方の争いを早く解決するためのものである。よって契約書が偽造されたものであっても法には問われない。


しかし、この契約書が刑事裁判の証拠として採用された場合は、話は違ってくる。契約書の偽造は私文書偽造という犯罪に問われるのである。地主は、こんなことを知っているのかな。どうもよく分かっていないように思える。この契約書も今回の日新プランニングの起こした民事訴訟に協力する一つの証として気楽に書かされたものではないのか。あの地主は大声で同じことを叫べばそれが本当のこととして世間には通ると思いこんでいる類の人である。今までの経過を考えると地主の主張は紆余曲折で、一貫していたことはない。場当たり的に適当に対処してきたようである、「ああ言えばこう言う」タイプの日新プランニングと場当たり的地主がタックルを組めば一体どのような民事裁判になるのであろうか。