GIGAZINE東倉庫に仮処分の貼り紙
10月18日(金)に大阪地方裁判所から仮処分決定の書類がGIGAZINN編集長に届いた。
東倉庫も風雨のせいで次第に荒れ果ててくる。その玄関に裁判所からの仮処分決定の紙がはられている。
仮処分決定は、権利保全に必要な暫定的措置を認める処分である。仮処分は暫定的な権利や地位を定めるだけの手続きで、仮処分があっても権利内容は確定せず、後に本訴で異なる判断が出ることもある。
仮処分は、金銭債権以外の権利の保全を目的とする場合に利用する。
「不動産」は金銭債権ではないので、仮処分によって不動産の所有権移転をできなくさせることが可能である。
この倉庫を抵当に入れられたら、日新プランニングはこの土地を転売できなくなるのだろう。日新プランニングとしては建築条件付き土地として販売したいのだろう。
GIGAZINEとしては、あくまでも刑事事件としてこの問題の決着をつけたいのである。一方、日新プランニングは民事として一刻も早く解決して、本来の利潤を上げたいのである。
「知らなかった」とか「手が滑った」と言って日新プランニングは、GIGAZINEの東倉庫をこんな状態にしてしまった。しかし、一度も日新プランニングはGIGAZINE編集長に誤ったことはなく、GIGAZINEに刑事告訴されると突如民事裁判に訴えてきたのである。
一般的な事例に置き換えてみる。
Nさんは大きな木の枝を切っていて隣のGさんの屋根を壊してしまった。Nさんは手が滑ってしまったというのがその理由である。ただ、Nさんは自分の土地の上にまで出っ張ったように見えるGさんの家の屋根のことを疎ましく思っていた。いつまでたってもNさんは誤りもせせず知らん顔である。GさんはNさんがわざと屋根を壊したと言って警察に被害届を出した。謝るどころか、Nさんはまたしても手が滑ったといって残りの屋根まで壊してしまった。屋根がなくなったのでカンカンに怒っているGさんを更にNさんは民事で訴えて屋根が出ていたことに対する損害賠償を請求してきたのである。
かんたんな事例に例えるとこのようなことかな。常軌を逸しているのはどちらかなと言うところ。