建造物損壊罪には故意も過失もないのでは。
建造物等損壊罪には執行猶予がないということは、故意とか過失とか言うことは関係ないということであるというのが弁護士の見解である。このことを一番始めに弁護士が警察に言ったにもかかわらず申し送りがなかったのかどうかはしらないが故意かどうかを問い続けた警察はどういうつもりなのか。それとも他に思うところがあるのかも知れない。
今回弁護士が開口一番に言ったことは、「もし、警察の前でも破壊していたら現行犯逮捕もありうる。」ということであったが、警察が来た途端に建物を壊すのをやめてシラっとした顔でアスファルトをほじくり返していた。現行犯逮捕は犯行の直後でもできることであり、前回は犯行だとは警察が知らなかったからで、今では弁護士が警察へ行って判例が存在することを説明しているのであるはずなのだけれど一体どうなっているのか。
こんなことは民事で済ましてほしいというのが、業者と地主と警察の一致した見解であるらしい。3者合奏のミンミンゼミのコンサートの耳鳴りが聞こえてくる。このような被害にあっているのはきっと我々だけでないはずである。
もし事前に地主から話があったのならここまでの自体にはなっていなかった。地主が一番速道だと思った方法は、一番の遠回りとなってしまっている。私の父はあの世からこの騒ぎを見て舞い戻ってきているような気がする。死に際まで地主のことを罵っていた父は、実は成仏できなくて今もこの辺りをうろついているのかも知れない。
建築科の大学の先生でもよんで来てこの壊れ方が故意だと証明してもらおうかとも思ったが、思わぬところから証拠が出てきたのである。きっと警察の方でもわかっていることなのだろう。あさってになっても問い合わせがないようならブログにちょこっと書いてみよう。業者に対する牽制にもなると思えるからである。